現行の我が国のリバースモーゲージ制度では、公的機関・民間企業を問わず、ほとんどのケースで「推定相続人の同意」を条件として挙げています。
制度の特性として、リバースモーゲージを利用することは、不動産を担保に融資を受け、契約者の死後・転居などをもって、不動産またはその他の金融資産により返済を終了するわけですから、推定相続人にしてみれば、資産を相続できる範囲が減少してしまう可能性があります。
また制度の対象世帯が高齢者であり、比較的馴染みの薄い制度であることから、制度のカウンセリングを含め推定相続人の同意を得ることは、重要な条件と考えられます。
今後の我が国のリバースモーゲージがどのように発展していくかは分かりませんが、その制度の特性上、推定相続人とのトラブルに関するリスクは常にあることを考える必要があります。
民間企業でリバースモーゲージ制度を提供している旭化成では、相続に関するトラブルを未然に防ぐために、推定相続人全員の同意を必要としているほどです。
【推定相続人とは】
現状のままで相続が開始すれば直ちに相続人となるはずの者(法定相続人のうち優先順位にある者)をいいます。
被相続人が死亡した場合、その財産上の権利や義務を承継することとなる者を指し、相続人には、第1から第3までの順位があります。なお、配偶者は、常に相続人となります。
<第1順位> 被相続人の子またはその孫など
※子どもが相続開始前に死亡している場合は、孫以下の直系卑属が第1順位の相続人となります。
<第2順位> 被相続人の直系尊属、被相続人の親(親が死亡していれば祖父母)
<第3順位> 被相続人兄弟姉妹またはその子